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神奈川県横浜市の社会保険労務士事務所

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2018年10月09日 [横浜の社労士]

雇用保険についても横浜のオールウィン社会保険労務士事務所へ

オールウィン社会保険労務士事務所、所長の内山則仁と申します。
雇用保険は事業主が毎年国に支払い、従業員の給料から毎月控除することができます。
一般企業でしたら現状は賃金総額の3/1000の雇用保険料を従業員から徴収です。
1人の雇用保険料を見れば金額は大したことはございませんが、従業員が10人、20人と
増えたり、1人1人の賃金総額が上がれば雇用保険料率はばかにならない金額となります。
そもそも雇用保険料を払うことに何のメリットがあるのか?
従業員にとってはもし退職した際に、生活費がなくなることを防ぐために、一定の要件で
「失業給付」が受給できるという大きなメリットがあります。
会社にとっては、ハローワークに求人が出せる、助成金がもらえる可能性がある等です。
雇用保険の加入条件は
「週20時間以上の勤務で31日以上の雇用見込みがある」従業員は、
必ず加入させなければいけません。
加入させないでおいて、退職後にハローワークを通してクレームが来ることもあります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

様々な相談に乗ります。横浜市オールウィン社会保険労務士事務所


オールウィン社会保険労務士事務所、所長の内山則仁と申します。
皆様は社会保険労務士の仕事内容をご存知でしょうか。
一般的には企業の経営者の代わりに社会保険関係の手続き代行をする、
というイメージでしょうか。
確かに、社会保険労務士はそういった手続きを代行するのが一般的な業務です。
ただ、それだけではあまり経営者の皆様のお役にたてないのではと考えております。
もっといろいろ専門家ならではのアイデアを皆様に提供して、
少しでも経営面や労務面でお役に立っていくのが重要だと思います。
例えば、「助成金をもらえるかもしれません」とか「今の就業規則だと訴えられたら負けますよ」とか「労働条件等を見直せば従業員のモチベーションが上がって売上も上がるかもしれません」・・・。
こういった実務的な私どもならではのアイデアをお客様に提供していきたいと考えております。
興味をお持ちいただきましたらお気軽にご連絡いただければと存じます。

法改正情報なら横浜のオールウィン社会保険労務士事務所です


オールウィン社会保険労務士事務所、所長の内山則仁と申します。

中小企業経営者の皆様、社会保険関係の法改正情報を把握しておりますか?
法改正を知らずに放っておくと、後になって修正したり、遅延金が発生したり面倒になります。

経営者の皆様にも直結する変更がほとんどだと思います。

当事務所ではホームページの「お役立ち情報」に法改正情報をいち早く掲載しております。
是非ともご覧いただき、他にも相談等ございましたらお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。

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